昭和15年7月の家屋税法施行により、全国税務署に家屋台帳が備え付けられ、建物登記簿と家屋台帳の間に密接な関係が生じたことから、不動産登記法の建物登記に関する規定を改正する必要が生じた。改正の要点は、①建物の所有権保存等の登記がされた際、登記所が家屋台帳所管庁へ通知する規定の新設、②家屋台帳に登録された家屋番号を建物の登記事項とすること、③建物の変更登記申請書への家屋台帳謄本添付の義務付けと、未登記建物の所有権登記を家屋台帳謄本添付により行うこと。これにより、徴税の迅速化と二重登記や仮装登記等の不正防止を図る。なお、家屋税を課さない建物については当分の間、従来の規定を適用する。
参照した発言:
第79回帝国議会 貴族院 戦時に於ける領事官の裁判の特例に関する法律案特別委員会 第1号