戦時民事特別法や戦時刑事特別法等の司法上の特別措置は領事裁判にも適用されるが、領事裁判は国内の裁判とは事情が異なるため、これらだけでは不十分である。特に中華民国在留邦人の増加に伴い領事官の裁判事務が急増している上、大東亜戦争勃発後は日本と中華民国間の海路連絡が制限される懸念があり、従来の制度では戦時下における領事裁判の円滑な運営が困難となる状況にある。そのため、領事官の裁判に関する特例を設けるべく本法案を提出するものである。
参照した発言: 第79回帝国議会 貴族院 本会議 第3号