(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法別表第129号の予定鉄道線路である渡島国上磯から木古内を経て江差に至る鉄道および木古内から分岐して福山に至る鉄道について、その終点を福山から大島まで延長するものである。この沿線地域は時局下で重要な鉄鋼生産に不可欠なマンガン鉱が豊富に埋蔵されている地帯であり、鉄道敷設により鉄鋼増産に寄与するとともに地方の交通産業の開発にも貢献することを目的としている。昭和17年度より工事着手を予定しているが、当該区間が鉄道敷設法別表に未掲載のため、予定鉄道線路として追加する必要があることから本案を提出した。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月23日)
(昭和17年1月31日)
貴族院
(昭和17年2月2日)
(昭和17年2月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
法律第四十五號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
別表第百二十九號中「福山」ヲ「大島」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
法律第四十五号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
別表第百二十九号中「福山」ヲ「大島」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス