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(帝国燃料興業株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国燃料興業株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國燃料興業株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第四十四號
帝國燃料興業株式會社法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「增加スルコトヲ得」ノ下ニ「此ノ場合ニ於テハ政府ハ五千萬圓ヲ超エテ出資スルコトヲ得」ヲ加フ
第三條
削除
第三十條第一項但書中「及當該營業年度ニ於テ支拂ヒタル燃料興業債券ノ利息額」ヲ「竝ニ當該營業年度ニ於テ支拂ヒタル燃料興業債券及借入金ノ利息額」ニ改ム
第三十七條
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国燃料興業株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
法律第四十四号
帝国燃料興業株式会社法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「増加スルコトヲ得」ノ下ニ「此ノ場合ニ於テハ政府ハ五千万円ヲ超エテ出資スルコトヲ得」ヲ加フ
第三条
削除
第三十条第一項但書中「及当該営業年度ニ於テ支払ヒタル燃料興業債券ノ利息額」ヲ「並ニ当該営業年度ニ於テ支払ヒタル燃料興業債券及借入金ノ利息額」ニ改ム
第三十七条
削除
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革