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本データベースについて
(艦船令中改定)
法令番号: 軍令海第2号
公布年月日: 昭和16年2月17日
法令の形式: 軍令
沿革
関連法規
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公布:
昭和16年2月17日 軍令海第2号
改正対象法令
改正:
艦船令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕艦船令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十六年二月十五日
海軍大臣 及川古志郞
軍令海第二號
艦船令中左ノ通改正ス
第十六條ノ二
潛水母艦ノ艦長ハ潛水隊又ハ潛水艦ノ隊務又ハ艦務ヲ補助ス
朕艦船令中ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ
御名御璽
昭和十六年二月十五日
海軍大臣 及川古志郎
軍令海第二号
艦船令中左ノ通改正ス
第十六条ノ二
潜水母艦ノ艦長ハ潜水隊又ハ潜水艦ノ隊務又ハ艦務ヲ補助ス
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