(宮内官制服令中改正)
法令番号: 皇室令第6号
公布年月日: 昭和16年4月1日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官制服令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
宮內大臣 松平恒雄
皇室令第六號
宮内官制服令中左ノ通改正ス
第二條中皇宮警察官大禮服制式備考及第九條中皇宮警察官職服制式備考ニ左ノ一項ヲ加フ
宮内大臣ハ皇宮警察官ヲシテ其ノ勤務ノ性質ニ依リ本制服ヲ著用セシメサルコトヲ得
第七條中「式部職掌典部」ヲ「掌典職」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官制服令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三十一日
宮内大臣 松平恒雄
皇室令第六号
宮内官制服令中左ノ通改正ス
第二条中皇宮警察官大礼服制式備考及第九条中皇宮警察官職服制式備考ニ左ノ一項ヲ加フ
宮内大臣ハ皇宮警察官ヲシテ其ノ勤務ノ性質ニ依リ本制服ヲ著用セシメサルコトヲ得
第七条中「式部職掌典部」ヲ「掌典職」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス