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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百九十二號
公布年月日: 昭和16年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百九十二號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
參事 專任九人
副參事 專任二十一人
」
ヲ
「
參事 專任十人
副參事 專任二十五人
」
ニ、
「
技師 專任二十七人
書記 專任六百八十三人
技手 專任二百八十二人
交通主事 專任二百九十九人
標識技手 專任四十六人
」
ヲ
「
技師 專任三十一人
書記 專任七百四十三人
技手 專任三百二十三人
交通主事 專任三百二十人
標識技手 專任四十五人
」
ニ改ム
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員ノ外交通局ニ遞信保健技師專任九人、遞信保健技手專任九人及交通手ヲ置ク遞信保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ遞信保健技手及交通手ハ判任官ノ待遇トス
第十一條ノ二ヲ第十一條ノ四トス
第十一條ノ二
遞信保健技師ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第十一條ノ三
遞信保健技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十二條及第十四條中「郵便局」ノ上ニ「貯金管理所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百九十二号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
参事 専任九人
副参事 専任二十一人
」
ヲ
「
参事 専任十人
副参事 専任二十五人
」
ニ、
「
技師 専任二十七人
書記 専任六百八十三人
技手 専任二百八十二人
交通主事 専任二百九十九人
標識技手 専任四十六人
」
ヲ
「
技師 専任三十一人
書記 専任七百四十三人
技手 専任三百二十三人
交通主事 専任三百二十人
標識技手 専任四十五人
」
ニ改ム
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ職員ノ外交通局ニ逓信保健技師専任九人、逓信保健技手専任九人及交通手ヲ置ク逓信保健技師ハ奏任官ノ待遇トシ逓信保健技手及交通手ハ判任官ノ待遇トス
第十一条ノ二ヲ第十一条ノ四トス
第十一条ノ二
逓信保健技師ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第十一条ノ三
逓信保健技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十二条及第十四条中「郵便局」ノ上ニ「貯金管理所、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革