(南洋群島ニ於ケル敵産ノ管理ニ関スル件)
法令番号: 勅令第1180号
公布年月日: 昭和16年12月23日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島ニ於ケル敵產ノ管理ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十二日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十號
南洋群島ニ於ケル敵產ノ管理ニ關シテハ敵產管理法(第十一條ノ規定ヲ除ク)及敵產管理法施行令ニ依ル但シ敵產管理法中本法トアルハ本令トシ敵產管理法施行令中大藏大臣トアルハ南洋廳長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島ニ於ケル敵産ノ管理ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十号
南洋群島ニ於ケル敵産ノ管理ニ関シテハ敵産管理法(第十一条ノ規定ヲ除ク)及敵産管理法施行令ニ依ル但シ敵産管理法中本法トアルハ本令トシ敵産管理法施行令中大蔵大臣トアルハ南洋庁長官トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス