第十九條ノ三 被徵用者徵用セラレタルニ因リ其ノ家族ト世帶ヲ異ニスルニ至リタル場合其ノ他特別ノ事情アル場合又ハ被徵用者故意若ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ之ガ爲徵用ヲ解除セラレタル場合ニ於テ本人又ハ家族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ對シ扶助ヲ爲スコトヲ得
被徵用者徵用セラレ總動員業務ニ從事中故意又ハ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ業務上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ爲死亡シタル場合ニ於テ遺族ガ生活スルコト困難ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ對シ扶助ヲ爲スコトヲ得
前二項ノ家族又ハ遺族ノ範圍及扶助ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム