(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百二十三號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十三號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中
副參事 專任九人
技師 專任十九人
書記 專任二百六人
技手 專任百四十人
副參事 專任十人
技師 專任二十一人
書記 專任二百十一人
技手 專任百五十七人
ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ職員ノ外專賣局ニ腦務手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十二條 腦務手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ樟腦及樟腦油ニ關スル事務又ハ技術ニ從事ス
第三條第二項及前項ニ規定スルモノノ外腦務手ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百二十三号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中
副参事 専任九人
技師 専任十九人
書記 専任二百六人
技手 専任百四十人
副参事 専任十人
技師 専任二十一人
書記 専任二百十一人
技手 専任百五十七人
ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ職員ノ外専売局ニ脳務手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十二条 脳務手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ樟脳及樟脳油ニ関スル事務又ハ技術ニ従事ス
第三条第二項及前項ニ規定スルモノノ外脳務手ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス