(選鉱製錬研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十八號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕選鑛製鍊硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千百十八號
選鑛製鍊硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任四人」ヲ「專任六人」ニ改ム
第八條中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕選鉱製錬研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千百十八号
選鉱製錬研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任四人」ヲ「専任六人」ニ改ム
第八条中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス