(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十七號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千百十七號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「航空醫學 一講座」ノ次ニ「放射線醫學 一講座」ヲ加フ
工學部ノ部中「金屬工學 六講座」ヲ「金屬工學 七講座」ニ改ム
法文學部ノ部中「史學 五講座」ヲ「史學 六講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千百十七号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「航空医学 一講座」ノ次ニ「放射線医学 一講座」ヲ加フ
工学部ノ部中「金属工学 六講座」ヲ「金属工学 七講座」ニ改ム
法文学部ノ部中「史学 五講座」ヲ「史学 六講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス