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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十三號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「對滿事務局總裁」ヲ削ル
第八條中「企畫院調査官」ノ次ニ「對滿事務局事務官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中對滿事務局次長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「対満事務局総裁」ヲ削ル
第八条中「企画院調査官」ノ次ニ「対満事務局事務官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中対満事務局次長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革