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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千九十七號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千九十七號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條表中「藥劑科」ヲ
「
藥劑科
齒科醫科
」
ニ改ム
第三條ノ二
海軍豫備學生ハ左ノ各號ノモノノ外其ノ系統ヲ同ウスル候補生ト同一ノ服制(甲種及乙種ノ別アルモノニ付テハ乙種)ヲ用ウルモノトス
一
識別線ハ飛行科豫備學生ニ在リテハ之ヲ附セズ整備科豫備學生ニ在リテハ紫トス
二
軍帽前章ノ櫻花ノ代リニ豫備員徽章(銀色金屬)ヲ附ス
三
軍衣ノ袖章ヲ山形トス
別表海軍服制表候補生生徒服制禮衣ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制禮袴ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制夏衣ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制中
「
帽日覆
短劔
劔帶
外套
士官ニ同シ
」
ヲ
「
帽日覆
短劔
劔帶
外套
士官ニ同ジ
備考 製式中甲種ハ海軍兵學校、海軍機關學校及海軍經理學校ノ生徒出身ノ候補生ニ、乙種ハ其ノ他ノ候補生ニ付之ヲ適用ス
」
ニ改ム
別表候補生生徒服制圖禮衣ノ部、禮袴ノ部及夏衣ノ部中「候補生生徒」ヲ「候補生(甲種)生徒」ニ改ム
別表下士官及兵臂章圖特技章ノ部軍樂術章ノ項中「特修科」ヲ削ル
別表豫備員服制圖ノ次ニ左ノ如ク加フ
豫備學生服制圖
附 則
本令ハ昭和十六年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル候補生及航空豫備學生ノ服制ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ當分ノ內仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千九十七号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条表中「薬剤科」ヲ
「
薬剤科
歯科医科
」
ニ改ム
第三条ノ二
海軍予備学生ハ左ノ各号ノモノノ外其ノ系統ヲ同ウスル候補生ト同一ノ服制(甲種及乙種ノ別アルモノニ付テハ乙種)ヲ用ウルモノトス
一
識別線ハ飛行科予備学生ニ在リテハ之ヲ附セズ整備科予備学生ニ在リテハ紫トス
二
軍帽前章ノ桜花ノ代リニ予備員徽章(銀色金属)ヲ附ス
三
軍衣ノ袖章ヲ山形トス
別表海軍服制表候補生生徒服制礼衣ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制礼袴ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制夏衣ノ部中製式ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制中
「
帽日覆
短劔
劔帯
外套
士官ニ同シ
」
ヲ
「
帽日覆
短劔
劔帯
外套
士官ニ同ジ
備考 製式中甲種ハ海軍兵学校、海軍機関学校及海軍経理学校ノ生徒出身ノ候補生ニ、乙種ハ其ノ他ノ候補生ニ付之ヲ適用ス
」
ニ改ム
別表候補生生徒服制図礼衣ノ部、礼袴ノ部及夏衣ノ部中「候補生生徒」ヲ「候補生(甲種)生徒」ニ改ム
別表下士官及兵臂章図特技章ノ部軍楽術章ノ項中「特修科」ヲ削ル
別表予備員服制図ノ次ニ左ノ如ク加フ
予備学生服制図
附 則
本令ハ昭和十六年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル候補生及航空予備学生ノ服制ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革