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(価格形成委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千九十五號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
価格形成委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕價格形成委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第千九十五號
價格形成委員會官制中左ノ通改正ス
第五條第一項中「五十人以內」ヲ「五十五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕価格形成委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第千九十五号
価格形成委員会官制中左ノ通改正ス
第五条第一項中「五十人以内」ヲ「五十五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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