(名古屋帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千九十三號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
朕名古屋帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千九十三號
名古屋帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任五十五人」ヲ「專任五十六人」ニ改ム
第四條中「專任五十一人」ヲ「專任五十二人」ニ改ム
第七條中「專任百十四人」ヲ「專任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕名古屋帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千九十三号
名古屋帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任五十五人」ヲ「専任五十六人」ニ改ム
第四条中「専任五十一人」ヲ「専任五十二人」ニ改ム
第七条中「専任百十四人」ヲ「専任百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス