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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千八十六號
公布年月日: 昭和16年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千八十六號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「臟器藥品化學 一講座」ノ次ニ「藥品分析化學 一講座」ヲ加フ
農學部ノ部中「家畜衞生學、家畜藥物學 一講座」ノ次ニ「畜產製造學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千八十六号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「臓器薬品化学 一講座」ノ次ニ「薬品分析化学 一講座」ヲ加フ
農学部ノ部中「家畜衛生学、家畜薬物学 一講座」ノ次ニ「畜産製造学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革