日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千七十九號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千七十九號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「事務官 專任七十七人」ヲ「事務官 專任八十一人」ニ、「放送考査官 專任五人 奏任」ヲ
「
放送考査官 專任七人 奏任
遞信講習所敎官 專任二百六十人內
十人 奏任
二百五十人 判任
」
ニ、「技師 專任百六十四人」ヲ「技師 專任百六十八人」ニ、「書記 專任三千二十三人」ヲ「書記 專任二千九百五十六人」ニ、「技手 專任二千四百四十二人」ヲ「技手 專任二千五百四十九人」ニ、「書記補 專任千六百六十四人」ヲ「書記補 專任千八百三十四人」ニ改ム
第七條ノ三
遞信局遞信講習所敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十二條
遞信局ニ遞信講習所ヲ置キ通信官署職員ノ養成ヲ掌ラシム
遞信講習所長ハ遞信局事務官又ハ遞信局遞信講習所敎官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千七十九号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「事務官 専任七十七人」ヲ「事務官 専任八十一人」ニ、「放送考査官 専任五人 奏任」ヲ
「
放送考査官 専任七人 奏任
逓信講習所教官 専任二百六十人内
十人 奏任
二百五十人 判任
」
ニ、「技師 専任百六十四人」ヲ「技師 専任百六十八人」ニ、「書記 専任三千二十三人」ヲ「書記 専任二千九百五十六人」ニ、「技手 専任二千四百四十二人」ヲ「技手 専任二千五百四十九人」ニ、「書記補 専任千六百六十四人」ヲ「書記補 専任千八百三十四人」ニ改ム
第七条ノ三
逓信局逓信講習所教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十二条
逓信局ニ逓信講習所ヲ置キ通信官署職員ノ養成ヲ掌ラシム
逓信講習所長ハ逓信局事務官又ハ逓信局逓信講習所教官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革