(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千七十二號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千七十二號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ四第一號中「技師 專任六人」ヲ
事務官 專任一人
技師 專任六人
ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ改ム
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
十三 大電力消費施設ノ能率向上硏究ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第二條ノ三第一項中「技師 專任五人 奏任」ヲ「技師 專任五人」ニ改メ同條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千七十二号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ四第一号中「技師 専任六人」ヲ
事務官 専任一人
技師 専任六人
ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ改ム
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
十三 大電力消費施設ノ能率向上研究ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第二条ノ三第一項中「技師 専任五人 奏任」ヲ「技師 専任五人」ニ改メ同条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス