(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千六十五號
公布年月日: 昭和16年12月9日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「敎學局部長」ノ次ニ「資源科學硏究所員所長タルモノ」ヲ加フ
第十四條中「東京科學博物館學藝官」ノ次ニ「資源科學硏究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中氣象技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「教学局部長」ノ次ニ「資源科学研究所員所長タルモノ」ヲ加フ
第十四条中「東京科学博物館学芸官」ノ次ニ「資源科学研究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中気象技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス