(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千五十五號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千五十五號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「屬 專任二百七十六人」ヲ「屬 專任二百八十七人」ニ改ム
第三條中「電力調整令施行ニ關スル事務」ノ上ニ「勞働者年金保險法施行ニ關スル事務、」ヲ加フ
第十二條保安衞生部ノ部中第十七號ヲ第十八號トシ第十八號ヲ第十九號トシ第十六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十七 勞働者年金保險法施行ニ關スル事項
第十二條ノ二中「及船員保險ニ關スル會計事務」ヲ「、船員保險ニ關スル會計事務及勞働者災害扶助責任保險ニ關スル會計事務」ニ改ム
第三十四條第一項中「及船員保險ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ「、船員保險ニ關スル事務(船員保險法施行令第十一條ニ揭グル者ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)及勞働者年金保險ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千五十五号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「属 専任二百七十六人」ヲ「属 専任二百八十七人」ニ改ム
第三条中「電力調整令施行ニ関スル事務」ノ上ニ「労働者年金保険法施行ニ関スル事務、」ヲ加フ
第十二条保安衛生部ノ部中第十七号ヲ第十八号トシ第十八号ヲ第十九号トシ第十六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十七 労働者年金保険法施行ニ関スル事項
第十二条ノ二中「及船員保険ニ関スル会計事務」ヲ「、船員保険ニ関スル会計事務及労働者災害扶助責任保険ニ関スル会計事務」ニ改ム
第三十四条第一項中「及船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ「、船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)及労働者年金保険ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス