(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千四十二號
公布年月日: 昭和16年12月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千四十二號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二條中
書記長 一人
書記 專任二百十八人
書記長 三人
書記 專任二百十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千四十二号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第二条中
書記長 一人
書記 専任二百十八人
書記長 三人
書記 専任二百十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス