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(砂糖消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千三十號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
砂糖消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千三十號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三條中「十圓」ヲ「十二圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十六年十二月三十一日以前ノ輸出ニ係ル菓子、糖果又ハ果實蜜及之ニ類スルモノノ交付金ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
昭和十六年法律第八十八號附則第六條第一項ノ規定ニ依リ課スベキ砂糖消費稅ハ其ノ稅額百圓以下ナルトキハ昭和十七年一月三十一日限、稅額百圓ヲ超ユルトキハ左ノ區分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徵收ス
稅額百圓ヲ超ユルトキ 昭和十七年一月及二月
稅額千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至三月
稅額二千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至四月
稅額五千圓ヲ超ユルトキ 同年一月乃至五月
昭和十六年法律第八十八號附則第六條第二項ノ規定ニ依ル申吿ハ砂糖、糖蜜又ハ糖水ノ所在地所轄稅務署ニ之ヲ爲スベシ
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千三十号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三条中「十円」ヲ「十二円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十六年十二月三十一日以前ノ輸出ニ係ル菓子、糖果又ハ果実蜜及之ニ類スルモノノ交付金ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
昭和十六年法律第八十八号附則第六条第一項ノ規定ニ依リ課スベキ砂糖消費税ハ其ノ税額百円以下ナルトキハ昭和十七年一月三十一日限、税額百円ヲ超ユルトキハ左ノ区分ニ依リ各月ニ等分シ其ノ月末日限之ヲ徴収ス
税額百円ヲ超ユルトキ 昭和十七年一月及二月
税額千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至三月
税額二千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至四月
税額五千円ヲ超ユルトキ 同年一月乃至五月
昭和十六年法律第八十八号附則第六条第二項ノ規定ニ依ル申告ハ砂糖、糖蜜又ハ糖水ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
本文
詳細・沿革