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(陸軍通信学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第1017号
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和16年11月29日 勅令第1017号
改正対象法令
改正:
陸軍通信学校令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍通信學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第千十七號
陸軍通信學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項、第七條、第十四條、第三十五條及第三十八條中「幹部候補生、下士官候補者及生徒」ヲ「幹部候補生及下士官候補者」ニ改ム
第四條
削除
第六條
削除
第八條及第三十九條中「幹部候補生、下士官候補者及生徒」ヲ「幹部候補生及下士官候補者」ニ改メ「及生徒」ヲ削ル
第十二條ノ二ヲ削ル
第十五條中
「
生徒隊長
生徒隊中隊長
生徒隊附
」
ヲ削ル
第二十七條
削除
第二十七條ノ二及第二十七條ノ三ヲ削ル
第三十六條第二項ヲ削ル
第四十條中「及生徒」ヲ削リ「下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滯學セシメ、生徒ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滯學セシメ又ハ次期ノ生徒ト爲スコトヲ得」ヲ「下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滯學セシムルコトヲ得」ニ改ム
第四十三條第一項中「幹部候補生、下士官候補者又ハ生徒」ヲ「幹部候補生又ハ下士官候補者」ニ、「幹部候補生及下士官候補者ニ在リテハ之ヲ歸隊セシメ生徒ニ在リテハ著隊時日ヲ指定シ之ヲ所屬部隊ニ入隊セシム」ヲ「之ヲ歸隊セシム」ニ、同條第二項中「各幹部候補生、下士官候補者又ハ生徒」ヲ「各幹部候補生又ハ下士官候補者」ニ改メ同條第三項中「又ハ生徒」ヲ削ル
第四十五條中「、生徒ニ三週間以內」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍通信学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第千十七号
陸軍通信学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項、第七条、第十四条、第三十五条及第三十八条中「幹部候補生、下士官候補者及生徒」ヲ「幹部候補生及下士官候補者」ニ改ム
第四条
削除
第六条
削除
第八条及第三十九条中「幹部候補生、下士官候補者及生徒」ヲ「幹部候補生及下士官候補者」ニ改メ「及生徒」ヲ削ル
第十二条ノ二ヲ削ル
第十五条中
「
生徒隊長
生徒隊中隊長
生徒隊附
」
ヲ削ル
第二十七条
削除
第二十七条ノ二及第二十七条ノ三ヲ削ル
第三十六条第二項ヲ削ル
第四十条中「及生徒」ヲ削リ「下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滞学セシメ、生徒ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滞学セシメ又ハ次期ノ生徒ト為スコトヲ得」ヲ「下士官候補者ニ在リテハ之ヲ所要ノ期間滞学セシムルコトヲ得」ニ改ム
第四十三条第一項中「幹部候補生、下士官候補者又ハ生徒」ヲ「幹部候補生又ハ下士官候補者」ニ、「幹部候補生及下士官候補者ニ在リテハ之ヲ帰隊セシメ生徒ニ在リテハ著隊時日ヲ指定シ之ヲ所属部隊ニ入隊セシム」ヲ「之ヲ帰隊セシム」ニ、同条第二項中「各幹部候補生、下士官候補者又ハ生徒」ヲ「各幹部候補生又ハ下士官候補者」ニ改メ同条第三項中「又ハ生徒」ヲ削ル
第四十五条中「、生徒ニ三週間以内」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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