陸軍少年通信兵学校令
法令番号: 勅令第千十六號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍少年通信兵學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第千十六號
陸軍少年通信兵學校令
第一條 陸軍少年通信兵學校ハ通信關係ノ現役兵科下士官(航空通信關係ノモノヲ除ク以下同ジ)ト爲スベキ生徒ヲ敎育スル所トス
第二條 生徒ハ通信關係ノ現役兵科下士官タルコトヲ志願シ召募試驗ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ通信關係ノ現役兵科下士官ニ必要ナル敎育ヲ受ケシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ二年トス
第三條 生徒ノ採用ニ關スル事項及入校期日ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 生徒ノ敎育ヲ分チテ訓育竝ニ學科及術科敎育トシ其ノ敎育綱領ハ敎育總監之ヲ定ム
第五條 生徒ノ敎育ノ實施ハ敎則ニ依ル其ノ敎則ハ前條ノ敎育綱領ニ基キ通信兵監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第六條 生徒ノ學科敎育及之ニ關聯スル訓育ニ任ゼシムル爲陸軍少年通信兵學校ニ敎授部ヲ置ク
第七條 生徒ノ訓育及術科敎育ヲ行フ爲陸軍少年通信兵學校ニ生徒隊ヲ置ク
第八條 兵器ノ修理及生徒ノ實習ニ供スル爲陸軍少年通信兵學校ニ材料廠ヲ置ク
第九條 陸軍少年通信兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
學校附
敎官
生徒隊長
生徒隊副官
生徒隊中隊長
生徒隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十條 校長ハ通信兵監ニ隸シ校務ヲ總理ス
第十一條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十二條 學校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十三條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ學科敎育及之ニ關聯スル訓育ヲ分擔ス
第十四條 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ訓育及術科敎育ヲ掌理ス
第十五條 生徒隊副官ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒隊ノ庶務ヲ掌ル
第十六條 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ訓育及術科敎育ヲ擔任ス
第十七條 生徒隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十八條 材料廠長ハ校長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル
第十九條 材料廠附ハ材料廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ分擔ス
第二十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第二十一條 生徒ハ校內ニ居住セシメ其ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十二條 生徒ハ總テ校長ノ管理ニ屬ス
第二十三條 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十四條 生徒ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屢法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 學術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修學ニ堪ヘザル者
五 前各號ノ外下士官タルニ適セズト認ムル者
第二十五條 生徒中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修學期間內ニ所定ノ學術ヲ修メ得ザル者ニシテ尙望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滯學セシメ又ハ次期ノ生徒ト爲スコトヲ得
第二十六條 前二條ノ規定ニ該當スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ通信兵監ノ認可ヲ受ケ之ヲ處理ス
第二十七條 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ通信兵監ヲ經テ敎育總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ著隊日時ヲ指定シ之ヲ所屬部隊ニ入隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
滯學セシメラレタル生徒修學ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十八條 校長ハ生徒ニ每年三週間以內ノ休暇ヲ與フルコトヲ得
第二十九條 校長ハ校務上便宜ノ時期ニ於テ武官タル職員ニ隊附勤務ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十條 校長ハ敎育上必要アルトキハ陸軍航空總監、軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ稟議シ其ノ軍隊又ハ學校ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍通信學校ノ生徒タル者ハ陸軍少年通信兵學校ノ生徒ト爲リタルモノトス
朕陸軍少年通信兵学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第千十六号
陸軍少年通信兵学校令
第一条 陸軍少年通信兵学校ハ通信関係ノ現役兵科下士官(航空通信関係ノモノヲ除ク以下同ジ)ト為スベキ生徒ヲ教育スル所トス
第二条 生徒ハ通信関係ノ現役兵科下士官タルコトヲ志願シ召募試験ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ通信関係ノ現役兵科下士官ニ必要ナル教育ヲ受ケシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ二年トス
第三条 生徒ノ採用ニ関スル事項及入校期日ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 生徒ノ教育ヲ分チテ訓育並ニ学科及術科教育トシ其ノ教育綱領ハ教育総監之ヲ定ム
第五条 生徒ノ教育ノ実施ハ教則ニ依ル其ノ教則ハ前条ノ教育綱領ニ基キ通信兵監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第六条 生徒ノ学科教育及之ニ関連スル訓育ニ任ゼシムル為陸軍少年通信兵学校ニ教授部ヲ置ク
第七条 生徒ノ訓育及術科教育ヲ行フ為陸軍少年通信兵学校ニ生徒隊ヲ置ク
第八条 兵器ノ修理及生徒ノ実習ニ供スル為陸軍少年通信兵学校ニ材料廠ヲ置ク
第九条 陸軍少年通信兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
学校附
教官
生徒隊長
生徒隊副官
生徒隊中隊長
生徒隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十条 校長ハ通信兵監ニ隷シ校務ヲ総理ス
第十一条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十二条 学校附ハ校長ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十三条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ学科教育及之ニ関連スル訓育ヲ分担ス
第十四条 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ訓育及術科教育ヲ掌理ス
第十五条 生徒隊副官ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒隊ノ庶務ヲ掌ル
第十六条 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ訓育及術科教育ヲ担任ス
第十七条 生徒隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十八条 材料廠長ハ校長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル
第十九条 材料廠附ハ材料廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ分担ス
第二十条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス
第二十一条 生徒ハ校内ニ居住セシメ其ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十二条 生徒ハ総テ校長ノ管理ニ属ス
第二十三条 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第二十四条 生徒ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屡法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 学術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修学ニ堪ヘザル者
五 前各号ノ外下士官タルニ適セズト認ムル者
第二十五条 生徒中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修学期間内ニ所定ノ学術ヲ修メ得ザル者ニシテ尚望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滞学セシメ又ハ次期ノ生徒ト為スコトヲ得
第二十六条 前二条ノ規定ニ該当スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ通信兵監ノ認可ヲ受ケ之ヲ処理ス
第二十七条 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ通信兵監ヲ経テ教育総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ著隊日時ヲ指定シ之ヲ所属部隊ニ入隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
滞学セシメラレタル生徒修学ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十八条 校長ハ生徒ニ毎年三週間以内ノ休暇ヲ与フルコトヲ得
第二十九条 校長ハ校務上便宜ノ時期ニ於テ武官タル職員ニ隊附勤務ヲ為サシムルコトヲ得
第三十条 校長ハ教育上必要アルトキハ陸軍航空総監、軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ稟議シ其ノ軍隊又ハ学校ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍通信学校ノ生徒タル者ハ陸軍少年通信兵学校ノ生徒ト為リタルモノトス