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(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千十號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(行政諸法台湾施行令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千十號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「地方公共團體トス」ヲ「地方公共團體トシ同條第七號中住宅營團トアルハ臺灣住宅營團トシ住宅營團法トアルハ臺灣住宅營團令トシ同條第十八號及第十九號中住宅營團トアルハ臺灣住宅營團トシ住宅營團法第十六條トアルハ臺灣住宅營團令第十五條トス」ニ改ム
第六條
印紙稅法第五條第六號ノ四中住宅營團トアルハ臺灣住宅營團トシ住宅債券トアルハ臺灣住宅債券トス
第三十四條中「同法第二十四條中小學校令トアルハ臺灣敎育令ニ依リ依ルコトヲ定メタル小學校令又ハ公學校ニ關シ臺灣總督ノ定ムル所トシ」ヲ「同法第二十四條中國民學校令トアルハ臺灣敎育令ニ依リ依ルコトヲ定メタル國民學校令トシ」ニ改ム
附 則
本令中第三十四條ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千十号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「地方公共団体トス」ヲ「地方公共団体トシ同条第七号中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅営団法トアルハ台湾住宅営団令トシ同条第十八号及第十九号中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅営団法第十六条トアルハ台湾住宅営団令第十五条トス」ニ改ム
第六条
印紙税法第五条第六号ノ四中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅債券トアルハ台湾住宅債券トス
第三十四条中「同法第二十四条中小学校令トアルハ台湾教育令ニ依リ依ルコトヲ定メタル小学校令又ハ公学校ニ関シ台湾総督ノ定ムル所トシ」ヲ「同法第二十四条中国民学校令トアルハ台湾教育令ニ依リ依ルコトヲ定メタル国民学校令トシ」ニ改ム
附 則
本令中第三十四条ノ改正規定ハ公布ノ日ヨリ、其ノ他ノ規定ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革