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(昭和十三年法律第二十三号第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルヘキ金額ヲ定ムルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八十七號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ニ於ケル租税収入ノ一部ニ相当スル金額等ヲ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルルコトニ関スル件第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十六年勅令第三百三號(昭和十三年法律第二十三號第一條ノ規定ニ依リ關東局、朝鮮總督府、臺灣總督府及樺太廳ノ各特別會計ヨリ臨時軍事費特別會計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九百八十七號
昭和十六年勅令第三百三號中左ノ通改正ス
第二條第一號中「外貨債特別稅、」ノ下ニ「煙草稅、」ヲ、同條第二號中「利益配當稅」ノ上ニ「特別法人稅、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年法律第二十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第三百三号(昭和十三年法律第二十三号第一条ノ規定ニ依リ関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入ルベキ金額ヲ定ムルノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九百八十七号
昭和十六年勅令第三百三号中左ノ通改正ス
第二条第一号中「外貨債特別税、」ノ下ニ「煙草税、」ヲ、同条第二号中「利益配当税」ノ上ニ「特別法人税、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年法律第二十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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