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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八十一號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百八十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府外事部長」ヲ削ル
第十四條中「朝鮮總督府事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府調査官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中外事部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百八十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府外事部長」ヲ削ル
第十四条中「朝鮮総督府事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府調査官」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中外事部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革