馬事研究所官制
法令番号: 勅令第九百七十九號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
朕馬事硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百七十九號
馬事硏究所官制
第一條 馬事硏究所ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ馬事ニ關スル學理ノ應用及技術ノ綜合的硏究ヲ掌ル
馬事硏究所ハ官廳又ハ民間ヨリ馬事ニ關スル硏究ニ付依賴アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ硏究ノ委囑ニ應ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第二條 馬事硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任三人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任五人 判任
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬事研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百七十九号
馬事研究所官制
第一条 馬事研究所ハ農林大臣ノ管理ニ属シ馬事ニ関スル学理ノ応用及技術ノ綜合的研究ヲ掌ル
馬事研究所ハ官庁又ハ民間ヨリ馬事ニ関スル研究ニ付依頼アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ研究ノ委嘱ニ応ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第二条 馬事研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任三人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任五人 判任
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス