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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百六十五號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百六十五號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一號中「地方農林主事 專任四百九十人以內」ヲ「地方農林主事 專任五百三十人以內」ニ、「農林主事補 專任三千百十人以內」ヲ「農林主事補 專任三千三百十四人以內」ニ、「地方農林技師 專任二千七百三十八人以內」ヲ「地方農林技師 專任二千九百三十九人以內」ニ、「農林技手 專任一萬三千四百四十四人以內」ヲ「農林技手 專任一萬三千八百七十三人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百六十五号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一号中「地方農林主事 専任四百九十人以内」ヲ「地方農林主事 専任五百三十人以内」ニ、「農林主事補 専任三千百十人以内」ヲ「農林主事補 専任三千三百十四人以内」ニ、「地方農林技師 専任二千七百三十八人以内」ヲ「地方農林技師 専任二千九百三十九人以内」ニ、「農林技手 専任一万三千四百四十四人以内」ヲ「農林技手 専任一万三千八百七十三人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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