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(農林省資材部臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十五號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省資材部臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省資材部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十五號
農林省資材部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任九人」ニ、「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十八人」ニ、「屬 專任二十一人」ヲ「屬 專任二十三人」ニ、「技手 專任三十五人」ヲ「技手 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省資材部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第九百五十五号
農林省資材部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任九人」ニ、「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十八人」ニ、「属 専任二十一人」ヲ「属 専任二十三人」ニ、「技手 専任三十五人」ヲ「技手 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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