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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十九號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百四十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「厚生科學硏究所敎授」ノ次ニ「人口問題硏究所硏究官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中厚生科學硏究所敎授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百四十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「厚生科学研究所教授」ノ次ニ「人口問題研究所研究官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中厚生科学研究所教授ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革