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(海軍省官制別表中兵科機関科又ハ主計科ノ大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ関スル臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九百四十三號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和18年6月26日 勅令第529号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制別表中兵科、機關科又ハ主計科ノ大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ關スル臨時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百四十三號
海軍省官制別表中兵科、機關科又ハ主計科ノ大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ハ當分ノ內特ニ必要アル場合ニ限リ他ニ本職ヲ有スル一階上級ノ者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制別表中兵科、機関科又ハ主計科ノ大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ関スル臨時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百四十三号
海軍省官制別表中兵科、機関科又ハ主計科ノ大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ハ当分ノ内特ニ必要アル場合ニ限リ他ニ本職ヲ有スル一階上級ノ者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革