(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十二號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第九百十二號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ノ二中 敎諭  專任十四人內
六人 奏任
八人 判任
敎官  專任三十四人內
十六人 奏任
十八人 判任
ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第九百十二号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ノ二中 教諭  専任十四人内
六人 奏任
八人 判任
教官  専任三十四人内
十六人 奏任
十八人 判任
ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス