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(陸軍省官制附表中大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ関スル臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百九十八號
公布年月日: 昭和16年10月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年12月1日 勅令第675号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制附表中大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ關スル臨時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八百九十八號
陸軍省官制附表中大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ハ當分ノ內特ニ必要アル場合ニ限リ他ニ本職ヲ有スル一階上級ノ者ヲ以テ兼勤セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制附表中大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ニ関スル臨時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八百九十八号
陸軍省官制附表中大佐又ハ中佐ヲ以テ充ツル職ハ当分ノ内特ニ必要アル場合ニ限リ他ニ本職ヲ有スル一階上級ノ者ヲ以テ兼勤セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革