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(朝鮮総督府交通局ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ朝鮮総督府交通局外ニ於テ臨時鉄道ノ事務ニ従事スル者ノ補欠及復帰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八百八十六號
公布年月日: 昭和16年9月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年12月1日 勅令第909号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ朝鮮總督府鐵道局外ニ於テ臨時鐵道ノ事務ニ從事スル者ノ補缺及復歸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百八十六號
朝鮮總督府鐵道局ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ從事シ又ハ戰時若ハ事變ニ際シ朝鮮總督府鐵道局外ニ於テ臨時鐵道ノ事務ニ從事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補缺ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト爲リタル者朝鮮總督府鐵道局ニ復歸スル場合ニ於テ定員充實セルトキハ復歸後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府鉄道局ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ朝鮮総督府鉄道局外ニ於テ臨時鉄道ノ事務ニ従事スル者ノ補欠及復帰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百八十六号
朝鮮総督府鉄道局ノ官吏ニシテ臨時陸海軍特設ノ事務ニ従事シ又ハ戦時若ハ事変ニ際シ朝鮮総督府鉄道局外ニ於テ臨時鉄道ノ事務ニ従事スル者ハ之ヲ定員外トシ其ノ補欠ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ定員外ト為リタル者朝鮮総督府鉄道局ニ復帰スル場合ニ於テ定員充実セルトキハ復帰後一年ヲ限リ更ニ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革