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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十八號
公布年月日: 昭和16年9月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第八百六十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「消防司令 專任六人」ヲ「消防司令 專任十一人」ニ、「警部 專任二百八人」ヲ「警部 專任百九十四人」ニ、「消防士 專任四十一人」ヲ「消防士 專任四十八人」ニ、「消防機關士 專任十三人」ヲ「消防機關士 專任十七人」ニ、「警部補 判任」ヲ
「
警部補 判任
消防士補 判任
消防機關士補 判任
」
ニ改ム
同條第三項中「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機關士補」ヲ加フ
第二十二條第一項中「消防手」ノ上ニ「消防士補及」ヲ加フ
第二十六條ノ二
消防士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ從事シ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
消防機關士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機關ノ運用ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第八百六十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「消防司令 専任六人」ヲ「消防司令 専任十一人」ニ、「警部 専任二百八人」ヲ「警部 専任百九十四人」ニ、「消防士 専任四十一人」ヲ「消防士 専任四十八人」ニ、「消防機関士 専任十三人」ヲ「消防機関士 専任十七人」ニ、「警部補 判任」ヲ
「
警部補 判任
消防士補 判任
消防機関士補 判任
」
ニ改ム
同条第三項中「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ加フ
第二十二条第一項中「消防手」ノ上ニ「消防士補及」ヲ加フ
第二十六条ノ二
消防士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防事務ニ従事シ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
消防機関士補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ消防機関ノ運用ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革