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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十五號
公布年月日: 昭和16年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「各廳技師」ヲ
「
各廳技師
氣象技師
」
ニ改ム
第十四條中「臨時敎員養成所敎授」ノ次ニ
「
氣象臺書記官
氣象技師
」
ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中氣象技監ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「各庁技師」ヲ
「
各庁技師
気象技師
」
ニ改ム
第十四条中「臨時教員養成所教授」ノ次ニ
「
気象台書記官
気象技師
」
ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中気象技監ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革