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(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十四號
公布年月日: 昭和16年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百六十四號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十條
文部大臣ハ各氣象官署ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ觀測所、出張所又ハ檢潮所ヲ置クコトヲ得
第十二條中「氣象臺事務官 專任二人 奏任」ヲ
「
氣象臺書記官 專任一人 奏任
氣象臺事務官 專任一人 奏任
」
ニ、「氣象技師 專任百三十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「氣象技師 專任百七十人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「氣象書記 專任五十四人」ヲ「氣象書記 專任百八人」ニ、「氣象技手 專任八百五人」ヲ「氣象技手 專任九百五十人」ニ改ム
第十九條
氣象臺書記官及氣象臺事務官ハ中央氣象臺ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第八百六十四号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十条
文部大臣ハ各気象官署ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ観測所、出張所又ハ検潮所ヲ置クコトヲ得
第十二条中「気象台事務官 専任二人 奏任」ヲ
「
気象台書記官 専任一人 奏任
気象台事務官 専任一人 奏任
」
ニ、「気象技師 専任百三十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「気象技師 専任百七十人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「気象書記 専任五十四人」ヲ「気象書記 専任百八人」ニ、「気象技手 専任八百五人」ヲ「気象技手 専任九百五十人」ニ改ム
第十九条
気象台書記官及気象台事務官ハ中央気象台ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革