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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十九號
公布年月日: 昭和16年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百四十九號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ四第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
電力設備ノ出資、電力受給關係ノ措置及配電統制ノ準備ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任七人
技師 專任九人
屬 專任二十八人
技手 專任二十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百四十九号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ四第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
電力設備ノ出資、電力受給関係ノ措置及配電統制ノ準備ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任七人
技師 専任九人
属 専任二十八人
技手 専任二十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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