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(電力評価審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十六號
公布年月日: 昭和16年9月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
電力評価審査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕電力評價審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第八百四十六號
電力評價審査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「竝ニ昭和十三年法律第七十八號第五條第二項」ヲ「、昭和十三年法律第七十八號第五條第二項竝ニ配電統制令第六條第四項、第二十六條第四項及第四十七條第四項」ニ改ム
同條第二項中「日本發送電株式會社」ノ下ニ「又ハ配電統制令ニ依ル配電株式會社」ヲ加ヘ「電力設備」ヲ「電氣設備」ニ改メ「又ハ其ノ附屬設備」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力評価審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第八百四十六号
電力評価審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「並ニ昭和十三年法律第七十八号第五条第二項」ヲ「、昭和十三年法律第七十八号第五条第二項並ニ配電統制令第六条第四項、第二十六条第四項及第四十七条第四項」ニ改ム
同条第二項中「日本発送電株式会社」ノ下ニ「又ハ配電統制令ニ依ル配電株式会社」ヲ加ヘ「電力設備」ヲ「電気設備」ニ改メ「又ハ其ノ附属設備」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革