(資金融通審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十九號
公布年月日: 昭和16年8月30日
法令の形式: 勅令
朕資金融通審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百二十九號
資金融通審査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員會ハ前項ノ外大藏大臣ノ諮問ニ應ジテ銀行等資金運用令第七條ノ命令ニ依リ融通ヲ爲シタル資金、應募、引受若ハ買入ヲ爲シタル有價證券又ハ引受若ハ保證ヲ爲シタル債務ニ關シ必要ナル事項ヲ調査審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資金融通審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百二十九号
資金融通審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
委員会ハ前項ノ外大蔵大臣ノ諮問ニ応ジテ銀行等資金運用令第七条ノ命令ニ依リ融通ヲ為シタル資金、応募、引受若ハ買入ヲ為シタル有価証券又ハ引受若ハ保証ヲ為シタル債務ニ関シ必要ナル事項ヲ調査審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス