(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十七號
公布年月日: 昭和16年8月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百九十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六條中「九局」ヲ「八局」ニ改メ「建築局」ヲ削ル
第二十四條ノ五ヲ削ル
第二十六條中「、建築局」ヲ削ル
第二十九條 削除
別表中建築局ノ項ヲ削リ
屬 一四九
技手 一九
屬 一四二
技手 六
ニ、「三百五十六人」ヲ「三百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百九十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六条中「九局」ヲ「八局」ニ改メ「建築局」ヲ削ル
第二十四条ノ五ヲ削ル
第二十六条中「、建築局」ヲ削ル
第二十九条 削除
別表中建築局ノ項ヲ削リ
属 一四九
技手 一九
属 一四二
技手 六
ニ、「三百五十六人」ヲ「三百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス