陸軍兵務部令
法令番号: 勅令第七百九十號
公布年月日: 昭和16年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍兵務部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百九十號
陸軍兵務部令
第一條 本令ニ於テ陸軍兵務部ト稱スルハ軍兵務部及師團兵務部ヲ謂フ
第二條 陸軍兵務部ハ當該軍又ハ師團ノ管區內ニ於ケル左ニ揭グル兵事事務ヲ掌ル
一 召募ニ關スル事項
二 在鄕軍人會ニ關スル事項
三 國防思想ノ普及ニ關スル事項
四 學校ニ於ケル敎練ニ關スル事項
五 軍人援護及職業補導ニ關スル事項
第三條 陸軍兵務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第四條 部長ハ當該軍司令官又ハ師團長ニ隸シ部務ヲ掌理ス
第五條 軍兵務部長ハ師團兵務部長ニ所要ノ指示ヲ爲スコトヲ得
第六條 部長ハ所掌事項ニ關シ軍司令官又ハ師團長ノ命ヲ承ケ聯隊區司令官若ハ陸軍兵事部長ニ所要ノ指示ヲ爲シ又ハ聯隊區司令部若ハ陸軍兵事部ノ査閱ヲ行フコトヲ得
第七條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵務部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百九十号
陸軍兵務部令
第一条 本令ニ於テ陸軍兵務部ト称スルハ軍兵務部及師団兵務部ヲ謂フ
第二条 陸軍兵務部ハ当該軍又ハ師団ノ管区内ニ於ケル左ニ掲グル兵事事務ヲ掌ル
一 召募ニ関スル事項
二 在郷軍人会ニ関スル事項
三 国防思想ノ普及ニ関スル事項
四 学校ニ於ケル教練ニ関スル事項
五 軍人援護及職業補導ニ関スル事項
第三条 陸軍兵務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
下士官及判任文官
第四条 部長ハ当該軍司令官又ハ師団長ニ隷シ部務ヲ掌理ス
第五条 軍兵務部長ハ師団兵務部長ニ所要ノ指示ヲ為スコトヲ得
第六条 部長ハ所掌事項ニ関シ軍司令官又ハ師団長ノ命ヲ承ケ連隊区司令官若ハ陸軍兵事部長ニ所要ノ指示ヲ為シ又ハ連隊区司令部若ハ陸軍兵事部ノ査閲ヲ行フコトヲ得
第七条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
第八条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス