陸軍ノ諸生徒、少尉候補者等ヲ以テスル陸軍兵科及各部将校補充特例
法令番号: 勅令第七百七十九號
公布年月日: 昭和16年7月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍ノ諸生徒、少尉候補者等ヲ以テスル陸軍兵科及各部將校補充特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百七十九號
陸軍ノ諸生徒、少尉候補者等ヲ以テスル陸軍兵科及各部將校補充特例
第一條 見習士官又ハ少尉候補者ニシテ陸軍士官學校、陸軍航空士官學校、陸軍兵器學校、陸軍航空技術學校、陸軍經理學校、陸軍軍醫學校若ハ陸軍獸醫學校ヲ卒業シタルモノ演習其ノ他ノ公務ノ爲自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陷リタルトキハ之ヲ以テ將校ヲ補充スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ見習士官ヲ將校ト爲ス場合ノ官等ハ將校銓衡會議ニ於テ可決セラレタル同種ノ見習士官ヲ將校ト爲ス場合ノ官等ニ同ジ
第二條 士官候補生、甲種幹部候補生、操縱候補生若ハ技術候補生(見習士官タル者ヲ除ク)又ハ軍醫候補生演習其ノ他ノ公務ノ爲自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陷リタルトキハ之ヲ曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ガ成績卓拔人格優秀ナル者ナリシトキハ特ニ之ヲ以テ將校ヲ補充スルコトヲ得
第三條 前二條ノ規定ニ該當スル者ハ死歿ノ後ト雖モ危篤ニ陷リタルトキニ遡リ之ヲ將校ト爲シ又ハ之ニ見習士官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍ノ諸生徒、少尉候補者等ヲ以テスル陸軍兵科及各部将校補充特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百七十九号
陸軍ノ諸生徒、少尉候補者等ヲ以テスル陸軍兵科及各部将校補充特例
第一条 見習士官又ハ少尉候補者ニシテ陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍兵器学校、陸軍航空技術学校、陸軍経理学校、陸軍軍医学校若ハ陸軍獣医学校ヲ卒業シタルモノ演習其ノ他ノ公務ノ為自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陥リタルトキハ之ヲ以テ将校ヲ補充スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ見習士官ヲ将校ト為ス場合ノ官等ハ将校銓衡会議ニ於テ可決セラレタル同種ノ見習士官ヲ将校ト為ス場合ノ官等ニ同ジ
第二条 士官候補生、甲種幹部候補生、操縦候補生若ハ技術候補生(見習士官タル者ヲ除ク)又ハ軍医候補生演習其ノ他ノ公務ノ為自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陥リタルトキハ之ヲ曹長ノ階級ニ進メ見習士官ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ本人ガ成績卓抜人格優秀ナル者ナリシトキハ特ニ之ヲ以テ将校ヲ補充スルコトヲ得
第三条 前二条ノ規定ニ該当スル者ハ死歿ノ後ト雖モ危篤ニ陥リタルトキニ遡リ之ヲ将校ト為シ又ハ之ニ見習士官ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス