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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十二號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百六十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「海外駐箚財務官」ノ次ニ「預金部長官」ヲ加ヘ
「
預金部資金局理事
營繕管財局理事
」
ヲ削リ
「
預金部資金局長
造幣局長
」
ヲ
「
預金部理事
營繕管財局理事
造幣局長
財務局長
」
ニ改ム
第十四條中「預金部資金局書記官」ヲ「預金部書記官」ニ、「預金部資金局事務官」ヲ「預金部事務官」ニ、「稅務監督局書記官」ヲ「財務局書記官」ニ、「稅務監督局會社監査官」ヲ「財務局會社監査官」ニ改ム
第十五條中「預金部資金局理事官」ヲ「預金部理事官」ニ、「稅務監督局事務官」ヲ「財務局事務官」ニ改ム
別表第一表大藏省ノ部中「稅務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改メ預金部資金局長及預金部資金局理事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百六十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「海外駐箚財務官」ノ次ニ「預金部長官」ヲ加ヘ
「
預金部資金局理事
営繕管財局理事
」
ヲ削リ
「
預金部資金局長
造幣局長
」
ヲ
「
預金部理事
営繕管財局理事
造幣局長
財務局長
」
ニ改ム
第十四条中「預金部資金局書記官」ヲ「預金部書記官」ニ、「預金部資金局事務官」ヲ「預金部事務官」ニ、「税務監督局書記官」ヲ「財務局書記官」ニ、「税務監督局会社監査官」ヲ「財務局会社監査官」ニ改ム
第十五条中「預金部資金局理事官」ヲ「預金部理事官」ニ、「税務監督局事務官」ヲ「財務局事務官」ニ改ム
別表第一表大蔵省ノ部中「税務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改メ預金部資金局長及預金部資金局理事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革