(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十二號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「企畫院事務官」ノ次ニ「對滿事務局總裁祕書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「企画院事務官」ノ次ニ「対満事務局総裁秘書官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス