(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十五號
公布年月日: 昭和16年6月11日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百八十五號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第二十三條中「敎授 專任四人」ヲ「敎授 專任六人」ニ、「助敎授 專任四人 判任」ヲ
助敎授 專任五人 判任
書記 專任三人 判任
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第六百八十五号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第二十三条中「教授 専任四人」ヲ「教授 専任六人」ニ、「助教授 専任四人 判任」ヲ
助教授 専任五人 判任
書記 専任三人 判任
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス