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(農林省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農林省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第六百四十號
農林省官制中左ノ通改正ス
第十條中「專任十六人」ヲ「專任十九人」ニ改ム
第十一條第一項中「農林事務官專任十六人」ヲ「農林事務官專任十九人」ニ、「農林理事官專任十二人」ヲ「農林理事官專任十三人」ニ改ム
第十三條第一項中「小作官專任二人」ヲ「小作官專任三人」ニ改ム
第十四條第一項中「農林技師專任五十七人」ヲ「農林技師專任六十一人」ニ改ム
第十五條中「專任百四十二人」ヲ「專任百九十四人」ニ改ム
第十七條第一項中「小作官補專任三人」ヲ「小作官補專任五人」ニ改ム
第十八條第一項中「農林技手專任百三十人」ヲ「農林技手專任百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第六百四十号
農林省官制中左ノ通改正ス
第十条中「専任十六人」ヲ「専任十九人」ニ改ム
第十一条第一項中「農林事務官専任十六人」ヲ「農林事務官専任十九人」ニ、「農林理事官専任十二人」ヲ「農林理事官専任十三人」ニ改ム
第十三条第一項中「小作官専任二人」ヲ「小作官専任三人」ニ改ム
第十四条第一項中「農林技師専任五十七人」ヲ「農林技師専任六十一人」ニ改ム
第十五条中「専任百四十二人」ヲ「専任百九十四人」ニ改ム
第十七条第一項中「小作官補専任三人」ヲ「小作官補専任五人」ニ改ム
第十八条第一項中「農林技手専任百三十人」ヲ「農林技手専任百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革