(輸出生糸登録令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十六號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
朕輸出生絲登錄令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第六百三十六號
輸出生絲登錄令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「輸出生絲檢査法第一條及第二條」ヲ「蠶絲業統制法第十六條第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出生糸登録令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第六百三十六号
輸出生糸登録令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「輸出生糸検査法第一条及第二条」ヲ「蚕糸業統制法第十六条第一項」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス